
投資経営ビザの案内
在日の外国人が日本で投資経営ビザを取ると色々な事業(商売)が出来ます。 * 1人でも会社は設立出来て、最低500万円からの資本金で設立登記が出来ます。事業内容は飲食店、貿易、観光、IT関連、家電製品、自動車、美術品、ビジネスコンサルティング、結婚仲介業、不動産業、建設業、会計業務、証券業等たくさんの業界で仕事が出来て頑張れば大成功することも夢ではありません。投資経営ビザの取得はきちんとした会社を設立して、ある程度正確な事業計画を立てて少しずつ準備することが必要です。 * 次に東京(日本各地)に事務所を探して、そこを本社とし会社の名前を決めて、自分がやりたい事業の目的を考えます。会社の役員は中国人社長が1人と絶対日本人の社長が1人の合計2人は必要です。その他役員として2〜4名位は中国人、日本人誰でも可です。中国人の社長になる人は印鑑証明書(公証書)が必要ですが、他の役員は住所と名前だけで可です。(中国に居る方が取る場合) * 会社を成立後にビザの申請をして投資経営ビザが降りるまで中国人の社長は来日しなくても大丈夫です。きちんと手続きすれば、必ずビザが降ります。万が一会社を作っても、最近の入国管理局の審査は厳しくなっていますので、会社設立時の資本金の手当てや、事務所、店舗の賃貸契約書等は必ず所有者本人と契約しなくてはなりません。又、事業計画書も一年間の売り上げ予定や収入、支出のバランス利益の予想金額などもしっかりとした数字を考えた方がベストです。 * 日本の条件である日本人2名の雇用も住民票で証明をしなくてはなりません。当社では書類や開店の準備や計画書の作成などにはたくさんの専門家の知恵を借りて出来るだけ多くの外国人に投資経営ビザを取得して、日本での事業(商売)の大成功への応援を約束いたします。(在日の中国人が取る場合社長は一人で可) * どこの国でも事業(商売)をやる場合には多少の資本金と準備と計画が必要です、日本も同じと考えて下さい。もしも会社を作って、その仕事が大成功した場合は、貴方も億万長者(大金持)となります。留学ビザ、就労ビザ、日本人配偶者ビザなどと違って、投資経営ビザはとても重要なビザです。外国人による投資日本会社の事業者は日本で増えております。
【投資経営ビザが取れるまでの順序】
1.【会社設立】 商号、本店住所、目的、役員代表などを決める。現金出資、現物出資、会社分割のどれかの方法で資本金500〜1000万円の株式会社が必要
ですが、出来るだけ社長本人が500万円以上、用意出来ると、一番都合が良い。
2.【事業開始の準備】 事務所や店舗等の賃貸契約や設備商品等の準備
もやらないといけなですが、特に事務所、店舗を一番最初に決めてから会社設立をした方がベストです。
3.【従業員の募集】 入管の条件として日本人2名以上雇うことや会社が登記後に関係官庁の届出等をする。
例として社会保険の加入や税務所への届けなど。
4.【入管への投資経営ビザ申請】 在日の場合は本人が社長として行政書士と一緒に届け出ることや申請書類が正確で実態に合ったものが望ましい。 又代表者が外国にいる場合は何枚か申請書類が多くなる(公証書など)
5.【投資経営ビザ取得】 OKのハガキが届いたら、4000円(手数料)を持って、すぐ手続きが出来たらその日から貴方は正式な社長として事業(商売)が出来ます。
備考1 会社設立は約一週間〜十日位で登記完了となります。最初に本店の住所地(事務所、店舗等)を決めてからそこを本店住所にして会社設立をした方が便利かと思います。自宅と事務所、店舗が同じだと相当広くなければ駄目です。例えばドアの入口が二ヶ所以上必要となります。 入国管理局の申請書類には事務所の場所(地図)や机や椅子の写真も撮らないといけないので、きちんとした対応が必要であり、絶対に投資経営ビザを一回で取りたいのであれば、多少のお金や相当の準備が必要です。当社は一切相談無料なので、遠慮なく声をかけて下さい。
備考2 中国にある会社が東京(日本)に支店を作ってから、社長や役員、社員が業務出張と云う形式で1週間〜3ヶ月位の短期ビザで来日することも可能です、会社設立よりも費用も少なく出来ます。
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当事務所のスタッフと顧問
行政書士:3名
会計士:1名
税理士:1名
司法書士:1名
不動産アナリスト:1名
経営コンサルタント(MBA):1名
中小企業診断士:2名
弁護士(刑事、民事)3名と顧問契約
外国人による会社設立・会社経営・投資経営ビザの取得
中国語通訳担当(高小云)
(中国・台湾・韓国に居る方でも登記可)
企業再生、継続の専門家、英国大学(MBA)卒の菅原達也が責任を持ちます。